介護保険における特定福祉用具販売について
平成18年4月以降は、要介護認定を受けていても特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したものでないと、介護保険からの償還を受けることができなくなりました。
さらに、購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。また、インターネットなどの通信販売を利用しての購入は、介護保険の償還を受けられない場合がございます。
※市町村によって見解が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体等にお問い合わせください。