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生活保護基準見直しに伴う介護保険利用者負担特例軽減の証明様式

■資料公表日:2013-07-12(金)  
■発信元:厚生労働省 老健局 介護保険計画課
■提供:厚生政策情報センター

厚生労働省は7月12日に、介護保険最新情報Vol.336を公表した。今回は、同日付の事務連絡「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(特例措置対象者)の記載例について」を掲載している。

介護保険制度では、使用した介護サービスに係る費用のうち1割を利用者が支払うこととされている。ただし、社会福祉法人等が生計困難者に対し利用者負担額の軽減を行うことが認められている。

この軽減措置について、平成25年8月1日から生活扶助基準等が改正されることに伴い、特例が設けられている。具体的には、これまで軽減措置を受けながら生活保護対象でなくなった人(特例措置対象者)について、(1)介護サービス利用者負担と食費の4分の1(2)介護保険施設等の居住費全額―を軽減する、というもの。

今回の事務連絡では、特例措置対象者の負担軽減対象確認証の様式を示し(p3参照)、都道府県に対し、管内市区町村や社会福祉法人等に周知するよう求めている(p2参照)。

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